2017-04-12 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
○日下部政府参考人 御指摘のとおり、電促税の課税目的を定めているのが電源開発促進法第一条でございます。そこでは、御指摘のとおり、原子力発電施設、水力発電施設などの「設置の促進及び運転の円滑化」、これを「図る等のための措置に要する費用に充てる」ということを課税の目的としております。
○日下部政府参考人 御指摘のとおり、電促税の課税目的を定めているのが電源開発促進法第一条でございます。そこでは、御指摘のとおり、原子力発電施設、水力発電施設などの「設置の促進及び運転の円滑化」、これを「図る等のための措置に要する費用に充てる」ということを課税の目的としております。
そこで、佐藤局長に、三月十七日の議論で、税務理論的には、課税根拠がしっかりあったら二重課税はないということを言い切っていましたから、もし、内部留保課税に関して、課税目的は投資促進のための内部留保課税というのをつくった場合、これは二重課税ですか。
それから、国際連帯税とか、これはいろんな課税目的で、ボラティリティー抑制で進めるとか、いろんな目的で提唱されているのですが、かなり今のところ目的税的で、日本の税収入を支える基幹的な税金としては無理ではないかというふうに思っています。
そもそも、砂糖消費税の課税根拠、課税目的は何なんでしょうか。 あわせて、時間もありませんので問いたいのは、現行、たばこやアルコールへの課税の根拠は何なのか。つまり、健康リスクに対する課税なのか。これはシンタックスといいます。罪悪税といいます。
今おっしゃられたように、昭和三十年に内容の変更がありましたけれども、課税目的というものは変わっていません。これは、いわゆるぜいたく品、生活必需品ではないということ、嗜好品という性格に着目して課税をされているということであります。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、先ほども申し上げましたように、一般に言って新しく税を導入するということになったときは、これは目的とか効果とか範囲とか、そういったものについて幅広い検討がなされないとこういった新しい税の導入というのは難しいものだと思いますので、特に途上国支援の資金をなぜ国際航空の利用者に限るのかと、どうして船舶じゃないんだとか、課税目的とか負担者との関係とか、いわゆる国境を越えました
また、国等は、被害防止施策を講ずるために必要な予算の確保に努めるほか、都道府県は、狩猟税の収入につき課税目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意することとしております。
また、国等は、被害防止施策を講ずるために必要な予算の確保に努めるほか、都道府県は、狩猟税の収入につき課税目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意することとしております。
ただ、これ税法の課税目的を見ますと、原子力発電施設に限らず水力発電、地熱発電等と書いてありますけれども、これ経済産業大臣に確認ですけれども、目的は原子力に限っていない、例えば水力、地熱、その他再生可能エネルギー分野にも使えると、そういった理解でよろしいでしょうか。
○舟山康江君 この課税目的であるこの法律には別に長期安定云々ということまで多分触れていないと私は理解しておりますけれども、いずれにいたしましても、今回改めて新しい再生可能エネルギーの推進、それからそういった電力の供給についても非常に大きな期待をされているところでありますし、是非そこは広げていただく方向でしっかりと検討いただきたいと思います。
十 平成二十三年十二月に、福島県がいわゆる電源立地地域対策交付金を辞退したことに鑑み、電源開発促進税の課税目的を含めた電源開発促進税制の見直しやエネルギー対策特別会計の見直し等により、当該交付金に代わる財政上の措置を講じること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、国等は、被害防止施策を講ずるために必要な予算の確保に努めるほか、都道府県は、狩猟税の収入につき課税目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意することとしております。
修正内容は、附則に「電気の使用者に配慮した負担の見直し」の条文を追加し、原子力から再生可能エネルギーの利用への転換の推進等のエネルギー政策の見直しが必要であることにかんがみ、電気の使用者の負担軽減の観点から、主に原発推進のための税財源となっている電源開発促進税の課税目的を含めたエネルギーの需給に伴う負担のあり方について見直しを行うというものであります。
○田島副大臣 今御指摘をいただきました割りばし税という課税目的、また税の使途につきましては、その考え方もあるのだなというふうに今実は聞かせていただいたところでございます。
その最新のOECDモデル租税条約の情報交換規定は、租税に関する情報交換ネットワークの強化という国際的な機運の高まり、今御紹介したとおりでありますが、を反映しまして、自国の課税目的がないことや、いわゆる銀行機密であることのみを理由として相手国からの情報提供要請を拒否してはならないことを規定しております。
○武正副大臣 今回の協定で一つ特徴が、年金受給者のそうした所得の移転というようなことについての項目があるということがバミューダ側にとっての一つのメリットと言えるかというふうに思っておりますが、今御指摘のように、現時点において所得に対する租税が存在しないため、バミューダ側が自己の課税目的のための情報提供を要請することは基本的に想定されておりません。
その主な内容は、 第一に、情報交換の対象となる租税を、条約または協定の対象税目に限定せず、すべての種類の租税に拡大すること、 第二に、一方の締約国から情報提供の要請を受けた場合に、自己の課税目的のために必要でないこと、銀行等が有する情報であること等は、締約国が情報の提供を拒否することを認めるものとは解してはならないこと 等であります。
二点目といたしましては、情報の提供を要請する場合には、当該相手国が課税目的がない場合でも情報を入手できる、そうしたことが今回盛り込まれております。自己の課税目的がないことのみを理由に情報提供を拒否することはできないという規定が盛り込まれていることでございます。
その上で、やはりこの条約のみそは、これまで、自国の課税目的ではない場合、あるいは銀行秘密と言われるもの、こちらについては情報公開をする義務がなかったんですね、あるいは拒むことができた。このたびの第二十六条の改正によりましてそれを強制力をもって求めることができるということでありますので、効果が期待できるものだというふうに承知をいたしております。
先ほども触れましたが、現行の条約、協定では、情報交換について一般的な規定は存在するものの、自己の課税目的以外のもの、あるいは銀行等が有する情報であることを理由に、相手国からの情報の提供の要請を拒否することが可能な内容でありました。
しかし、相続時精算課税制度等により既に優遇されている贈与税をなぜ更に軽減しなければならないのか、また、これまで大企業中心に優遇してきた研究開発減税を更に拡充する必要があるのか、一方で中小企業については、課税目的の形骸化した交際費の一〇%の損金不算入を廃止するような大胆な措置がなぜとられないのか、政府の対応には疑問を呈せざるを得ません。
新たな課税目的を立てて、そのときにどのくらいの税を御負担いただくのかということをこれから議論しなきゃならないんです。議論がやや我が党では始まっておりますが、これは年末に向けてある程度の結論も出さなきゃならぬと思うんですね。
すなわち、電源立地対策及び電源利用対策に要する費用の財源に充てることとされている電源開発促進税の課税目的を踏まえ、一般会計に留保された差額分は特別会計に繰り入れるものとする、ただし、当該年度の歳出歳入の見積額に照らして、その一部を繰り入れる必要がないと認められる場合には、その額は繰り入れないことができる旨の規定がされているところでございます。
○政府参考人(岡本巖君) 電源開発促進税法一条におきましては、改正前においては、原子力発電施設、火力発電施設、水力発電施設等の設置の促進、二番目に石油代替エネルギーの発電のための利用の促進等を図るための財政上の措置に要する費用を充てることを課税目的として規定していたところでございます。
一方、納税者番号とは本来課税目的に絞って使われる限定番号を指します。パスポート番号などと同じ種類のものです。衆議院地方行政委員会の質疑を見ていますと、国民背番号である共通番号があたかも当然であるような形で話が進んでいるように見えます。しかし、住民票コードという共通番号をつくること自体が問題なわけであります。争点がすりかえられないように、論点を見据えた議論をしなければいけないと思います。